

借金問題、労働者問題、生活保護問題、交通事故問題の初回相談(30分)無料です。
具体的な事件処理(裁判・調停・交渉等)を依頼したときに支払うもので、処理が不成功に終わっても返還されません
事件の処理が終了した際に支払うもので、処理結果の成功の程度に応じて金額が決まります
短期間に終わる法的な事務や事件の処理を依頼した際に支払うもので、原則として報酬金の支払いを要しません
原則として面談のうえ口頭でする相談に対して支払うもので、30分から1時間程度のもの
原則として書面により事件に対する法律上の問題、判断、意見をもらった際に支払うもの
遠隔地への交通費、宿泊代、印紙・郵便切手代、裁判記録謄写料などの経費として支払うもの
事件の大きさ(相手に請求する金額、土地や建物の評価など)に応じて一定割合で計算されます。
獲得できた利益(判決で認められた金額、不動産の時価)に応じて一定割合で計算されます
借金問題、労働者問題、生活保護問題は初回相談(30分)無料です
※少年事件も上記に準じます
弁護士費用についての基準はあくまで目安ですので、実際には弁護士が事案の内容を把握した上で、依頼者との話し合いで決めるということになります。
お金のない人でも、当然、等しく権利は守られなければならないとの理念から、資力の乏しい方にも、法テラスが弁護士費用を立て替えてくれ、あとで月々一定額を分割払いしていく公的制度を利用することができる場合があります。